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下記の「【取引契約書】と【支払い条件について】」を必ずお読みいただき、ご同意の上、確認画面へお進みください。
取引基本契約書

売主 クリエス精機株式会社(以下「甲」という。)と買主 〇〇(以下「乙」という。)は、甲乙間の継続取引に関して、以下の内容の取引基本契約を締結する。

第 1 条      (目的)
 本基本契約は、甲が乙に対して金型及び金型関連製品の販売を継続的に行うにあたり、その基本的条件を定めるものとする。また、本契約書の内容全般は、資本金の大小関係に関わらず、下請代金支払遅延防止法に準拠するものとする。

第 2 条      (基本契約性)
 本契約は、甲を売主とし乙を買主とする目的物の個別売買契約(以下「個別契約」という。)のすべてに適用されるものとする。但し、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が本契約に優先する。

第 3 条      (個別契約)
 甲が乙に販売する目的物の具体的品目、数量、価格、納期、納入場所その他売買契約の具体的内容は、個別契約において定める。但し、甲乙協議の上、これに代わる方法を定めることができる。

第 4 条      (仕様変更等の費用)
 見積時点とは異なる仕様変更、設計変更に関しては、甲乙、都度協議の上、適正な費用を乙が支払うこととする。

第 5 条      (引渡し・納品) 
 目的物の引渡しは、個別契約に従い、納品書と共に乙又は乙の指定場所にて甲が行う。引渡日は、検査の有無、合格、不合格を問わず、初回納品日付とする。尚、引渡場所までの運送費は、甲の負担とする。
 
第 6 条      (検品、瑕疵担保責任=手直し修正、修理、設計変更費用の取扱いについて)
1.    乙は甲より商品の引渡しを受けた後、直ちにその商品の品目、数量、外観、品質等について検査を行い、注文内容との相違及び外観、品質上等の瑕疵(以下、不具合)がある場合には、引渡後、20営業日以内に甲に通知しなければならない。
2.    甲が引渡後、前項の通知を受けた場合、甲は通知のあった製品を調査し、不具合の存在が確認できた場合には、再度納期を定めて修正および修理を実施後、納品する。但し、数量超過、品目相違、又は不具合のある製品については、甲の選択に従い、乙は返品又は廃棄の措置を講じるものとする。尚、返品又は廃棄に関する費用は甲の負担とする。
3.    甲は、乙が通知した不具合内容を調査して、不具合責任の疑義が生じた場合、都度、その内容を乙に申し入れし、甲乙双方で協議し、費用負担の責任及び金額を明確にする。
4.    本条の規定は製品の不具合に対する甲の責任の一切を規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任に代わるものとする。
5.    本条各項の規定は、再納品された製品についても準用する。

第 7 条      (所有権・危険負担の移転)
製品の所有権及び危険負担は第4条に定める初回納品後をもって甲より乙に移転する。
 
第 8 条      (支払・決済)
1.    乙は、第5条で定義した引渡し日に納品された金型及び製品の代金の支払手続きを、翌月末日までに完了させなければならない。
2.    本契約書の内容全般は下請代金支払遅延防止法に準拠する。よって、乙が検査を行うか否か合格の有無を問わず、金型及び製品の初回納品、引き渡し後60日以内に代金の支払い手続きを別途、甲乙同意した支払条件に基づき、完了しなければならない。
3.    乙は、本契約及び個別契約に基づき甲に対して負担する金銭債務の支払を遅延した場合には、甲は乙に督促状を発行し支払いを催促する。

第 9 条      (秘密保持及び知的財産権)
1.    甲及び乙は、本契約及び個別契約により知り得た情報、機密を第三者に無断で開示又は漏洩してはならない。
2.    金型に関する図面データ(紙図面、2次元データ、3次元データ)は全て甲の知的財産であり、乙は了承なしで第三者に開示してはならない。
3.    乙が金型図面データを提供させたい場合、別途、甲乙協議の上その対価を設定し、買い取ることとする。

第 10 条    (解約)
 甲及び乙は、相手方に対して2ヶ月以上の予告期間をおいた書面による通知をもって、本契約を解約することができる。

第 11 条    (解除)
1.    甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約の各条項に違反した場合、相手方に対して違反の是正を書面により申し入れ、その後30日を経過するもなお是正されない場合は、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2.    甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対して何等の催告なしに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。
    差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は滞納処分、保全差押を受け、若しくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
    支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分若しくは取引停止手形処分を受けたとき。
    破産、再生手続開始、更生手続開始、私的整理手続開始、特別清算の申し立てがあったとき。
    営業の停止又は解散。
    反社会勢力とのかかわりがある、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

第 12 条    (損害賠償)
 甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約の各条項に違反した場合、若しくは第10条2項に基づき本契約を解除した場合、これによって被った損害の賠償を相手方に請求できる。

第 13 条    (契約期間)
 本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とし、期間満了2ヶ月前までに甲又は乙から相手方に対し本契約改廃の意思表示がなされないときは、本契約は同内容にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第 14 条    (合意管轄)
 本契約及びこれに関連する一切の紛争を裁判によって解決する場合、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 15 条    (協議)
 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決をする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者が記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。

20〇〇年  月  日


売主  (甲) 住所   山形県東村山郡中山町長崎710-1
会社名  クリエス精機株式会社
代表取締役 大沼 正浩               印

買主  (乙) 住所
会社名
代表取締役                     印


20〇〇年〇月吉日
 〇〇 御中
クリエス精機株式会社
代表取締役 大沼正浩

支払条件について

 弊社への支払方法については、「下請代金の支払手段について」(平成28年12月14日 20161207中第1号 公取企第140号 中小企業庁長官 公正取引委員会事務総長)に準拠し、下記の内容とさせて頂きたくお願い申し上げます。
御承諾の場合は,下記に会社横判及び代表者印を押印し、1部を返送お願い致します。


 1.支払制度   納品毎月末日締切 翌月末日支払
*下請代金支払遅延等防止法(下請法)第2条の2第1項に基づき検査合格の有無に関わらず初回納品月末日締めとなります。
 2.支払方法   現金振込
  取引銀行:山形銀行(銀行コード0122)
  支店名 :長崎(ナガサキ)支店(店番コード343)
  口座番号:普通 299669
  口座名 :クリエス精機株式会社
 3.検査完了期日  納品後10日以内
 4. 実施期間    20〇〇年〇月〇日から,本通知の内容に変更があり新たに通知するまでの間(新たな通知の実施期間の開始日の前日まで)
                                   以上


上記内容を承諾致します。
    20〇〇年  月 日

住所

会社名

氏名                      印

*お取引の円滑化とコンプライアンスの為、お見積りの前にこの2文書について契約、取り交わしさせて頂きます。
同意しかねる内容、項目については、双方協議の上、変更対応することも可能でございます。
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クリエス精機株式会社
〒990-0401
山形県東村山郡中山町長崎710-1
TEL.023-662-3503
FAX.023-662-3505

 ◇金型事業
 プラスチック射出成形金型
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 熱可塑性樹脂対応
 熱硬化性樹脂対応
 インサート金型対応

 
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